近年他産業から新たに農業経営に参入するため農業生産法人の設立が増加しています。
株式会社・合同会社等の設立手続き、農地の取得等に係る農地法の許可申請等、農業生産法人設立にかかる一切について、当事務所にお任せ下さい。
農業法人とは文字通り「法人形態」によって農業を営む法人の総称です。
・会社法に基づく会社法人
合名会社 合資会社 合同会社 株式会社
・農業協同組合法に基づく農事組合法人
1号法人 2号法人
農業法人が農地(採草放牧地含む)の所有権を取得して経営を行う場合、農業生産法人の要件を満たす必要があります。
1.法人形態要件
農事組合法人,株式会社(公開会社でないものに限る。従前の有限会社が含まれる。),持分会社(合名会社,合資会社,合同会社)のいずれかであること
2.事業要件
法人の事業は,主たる事業が農業(関連事業を含む。)であること【総売上高の半分までは,農業(関連事業を含む。)以外の事業を実施できます。】
3.構成員(出資者)要件
法人の構成員は,その法人に農地等の所有権若しくは使用収益権を移転・設定した個人,その法人の農業(関連事業を含む。)の常時従事者(原則150日以上従事),地方公共団体,現物出資を行った農地保有合理化法人又は農業共同組合等,法人の行う事業に係る物資や役務について継続的取引関係にある個人及び法人,法人の事業に寄与する者
4.業務執行役員(経営責任者)要件
役員の過半は,法人の行う農業(関連事業を含む。)に常時従事する構成員であり,この常時従事役員のうち,農作業従事者(原則60日以上従事)が過半を占めること。
農業生産法人設立手続一式
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